ボンド協同組合

人と人との絆を大切に
未来へつなぐ国際協力

共同購買事業 | 技能実習生受入 | 特定技能支援

ご挨拶

運送業、建設業及び自動車整備業等の業界においては、人材不足、賃金の上昇や資材、燃料等の経費高騰に伴い事業経営が非常に厳しい時代に突入しております。

各事業者が様々な成長戦略を考える中で、関連する事業者が結束してこのような難局を乗り越えるべきと判断し、協同組合を設立することにいたしました。

ボンド協同組合は、人と人との"絆(英語でボンド)"を大切にして物品の共同購買や関連する事業の共同受注及び外国人の技能実習生の受入れを目的として運営をしていきたいと考えております。

一つの柱としては、燃料や資材を組合にて共同購入することにより各組合員の経費削減に努めて安定した事業運営に貢献出来るものと考えております。

又、もう一つの柱として技能実習生の受け入れに関しては、関連する事業者様の人材不足による支援と外国人が日本で学んだ知識や技術を母国での発展に役立てることができるように世界での国際貢献と地域経済の活性化を目指してまいります。

当組合では、事業者の皆様と外国人実習生の架け橋となり、それぞれの人が持つ声や意見を大切にし、透明性の高い運営を心がけてまいります。

最後に、共同購買及び外国人技能実習生の受入れ等における組合事業の概要をご理解いただき、事業者様の発展と外国人実習生の成長の一助となれば幸甚であり、本制度を通じてグローバルに展開する企業として共に築き上げていきたいと思っております。

ボンド協同組合

代表理事 新谷 剛

沿革

2024年6月

管理組合として大阪府より認可

正式に協同組合として認可され、事業を開始

2024年8月

共同購買事業として燃料(軽油・アドブルー)の共同購買を開始

組合員事業者向けの燃料共同購買サービスを開始し、経費削減に貢献

2025年5月

監理団体の許可を得て外国人技能実習生の受入れ業務を開始

監理団体許可番号:許2408000094
国際貢献と人材不足解消に向けた事業を本格的に展開

2025年10月

登録支援機関の許可を取得し、特定技能外国人の登録支援業務を開始

登録支援機関:25登-012411
特定技能制度に対応し、より幅広い外国人材の受入支援を実現

組合事業のご案内

共同購買事業

燃料等の購入コストの低減化を図るために燃料及び物品等の共同購買事業を実施

詳しく見る

外国人技能実習生受入事業

国際貢献と人材不足解消を目的とした技能実習生の受入れをサポート

詳しく見る

Ⅰ 共同購買事業

当組合においては、組合員事業者の皆さまの燃料等の購入コストの低減化を図るために燃料及び物品等の共同購買事業を実施しておりますのでご案内いたします。

1.燃料共同購買

(1)概要

当組合に加入していただくことにより、組合員事業者として保有されている車両が燃料等の補給が必要となった場合、当組合が契約した販売会社(購入先)の設置する給油所において当組合が発行する給油カードを利用することによって、組合員の統一価格で給油することができます。

(2)取扱い商品及び販売価格

取扱い商品は、以下の通りといたします。

  • 軽油
  • アドブルー

販売価格については、当月分の仕入価格は、当月末に開催される販売会社との価格交渉により決定し、その後、各組合員事業者に対する販売価格を決定して通知させていただきます。

(3)販売代金の請求及び支払い

各組合員事業者が購入された代金等の精算は、毎月末日をもって締め切り、請求書を送付させていただきますので、翌月末までに当組合が指定する金融機関の口座に一括納入していただきます。

(4)代金等の支払い保証

当組合は、契約した販売会社(購入先)に対する代金等の支払いを保証するために各組合員が利用される月額(6ヶ月の購買実績の平均額)の2ヶ月分に相当する金額を保証金として預託していただきます。

(5)組合加入案内

組合加入資格は、組合加入申込みの申請をしていただき当組合の理事会にして承認された事業所となります。

提出書類
  • 組合加入申込書
  • 履歴事項証明書
加入費用
  • 出資金 1口 10,000円
  • 保証金 利用される月額×2ヶ月分の料金(預かり金)

Ⅱ 外国人技能実習生受入事業

1.「外国人技能実習生受入れ制度」とは

外国人技能実習制度とは、1993年に創設された、日本が国際貢献を果たすための制度です。

2017年には新たな技能実習制度が施行され、優良な監理団体等においては最大5年間の技能実習3号の実施が可能になりました。

技能実習生は、入国後の1ヶ月の講習期間以外は、受入企業との雇用関係のもとで業務にあたります。

2.技能実習生受け入れの目的

厚生労働省は外国人技能実習制度について、以下のように説明をしています。

"外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。" 【厚生労働省:外国人技能実習制度について】

3.監理団体の技能実習生受入れ体制について

優秀な人材

多数の候補者の中から各国地方公共団体の推薦、書類選考・各種試験の後、直接又はオンラインによる面接によって人選するため優秀で確かな人材を受け入れる事が出来ます。

教育体制

技能実習生は、母国にて「日本語」、「修得技能に関する知識」を学ぶため、言葉の壁や日本での生活など大きな不安を軽減します。

企業の活性化

若い技能実習生の受入れで職場が明るくなり、活性化が図れることはもとより、職場全体が実習生に教える事で責任感を持ち、作業手順の見直しなど良い影響を及ぼしています。

アフターフォロー

各企業へ派遣後も、組合の専門スタッフによる定期訪問、申請書類の作成など各企業が外国人技能実習制度を適切かつスムーズに実施できるようバックアップさせて頂きます。

監理団体の責務

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について重要な役割を果たすものであることを自覚し、実習監理の責任を適切に果たすとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

4.外国人実習生の条件

  • 修得しようとする技能等が単純作業でないこと。
  • 18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
  • 母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
  • 本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  • 日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
  • 技能実習生が(その家族等を含む。)、送出し機関(技能実習生の送出し業務等を行う機関)、監理団体、実習実施機関等から、保証金などを徴収されないこと。
  • 労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと。

技能実習生の責務

技能実習に専念することにより、技能等の修得等をし、本国への技能等の移転に努めなければならない。

実習実施者の責務

技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護について技能実習を行わせる者としての責任を自覚し、基本理念にのっとり、技能実習を行わせる環境の整備に努めるとともに、国及び地方公共団体が講ずる施策に協力しなければならない。

5.外国人技能実習制度について

(1)実習期間

技能実習の期間は、基本的に3年間です。いくつかの条件を満たせば2年間の延長ができ、最長5年間の実習が可能となります。

技能実習の期間には、在留資格(ビザ)が深く関わります。技能実習生には「技能実習」と名のつく在留資格が与えられ、1年目を「技能実習1号」、2年目3年目の2年間を「技能実習2号」という在留資格で過ごします。

1年目

技能実習1号

2~3年目

技能実習2号

4~5年目

技能実習3号

最大10年

特定技能へ移行

※1 技能実習3号における一時帰国について

技能実習3号に移行する場合、以下の①または②のどちらかを選択して一時帰国しなければなりません。

  • ①技能実習3号を開始する前に1ヶ月以上
  • ②技能実習3号開始後1年以内に出国し、1ヶ月以上1年未満

※2 特定技能に切り替える場合

法務省が定めた要件が必要になります。技能実習3号を終えて特定技能に移行した場合、最長で通算10年間受け入れることが可能です。

(2)受入要件

①送出機関及び受入れ機関
送出機関 アジア地域等各国政府またはそれに準ずる公的機関
受入れ機関(一次) 監理団体協同組合
受入れ機関(二次) 技能実習生受入れ企業(組合員)
②職種

受入れ可能な職種は、令和6年9月30日時点で91職種167作業です。詳細は、別表1「技能実習制度移行対象職種・作業一覧」を確認してください。

③技能実習生受入れ人数(2024年9月末現在)

例えば、常勤職員が20名の場合、30人以下の箇所に該当するため、基本人数枠は3名となりますので、年間に最大3名の受入れが可能で、毎年3名ずつ受入れると、3年後には9名在籍することになります。

技能実習生が日本に在留するにあたって在留資格(ビザ)を取得する必要があり「技能実習1号」「技能実習2号」「技能実習3号」という在留資格が与えられます。

  • 技能実習1号・・・1年間
  • 技能実習2号・・・2~3年目の2年間
  • 技能実習3号・・・4~5年目の2年間
④技能検定

それぞれの技能期間中の終わりに「技能検定」という検定を受験し、合格した人だけが次の在留資格に移行することができます。

検定の名称は、一般的に、技能実習1号で受ける試験を「基礎級」、技能実習2号で受ける試験を「随時3級」、技能実習3号で受ける試験を「随時2級」と呼びます。

⑤各種保険

技能実習生の労働保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険は、日本人従業員と同様の扱いになります。

(3)協同組合の役割

①技能実習生の選考

送出国の送出機関に実習生の要件に基づいて求人募集を行い、募集後、現地にて受入れ企業と組合担当者による面接を実施

②入国管理業務

入国及び在留に関わる各種申請書類の作成と諸手続きの実施

③入国後講習

技能実習生入国後、1ヶ月程度日本語、日本の生活習慣(マナーやモラル)及び安全衛生管理等の講習を実施

④受入企業への全般的なフォロー

技能実習生を受入れ企業に派遣後、定期的に訪問し、技能実習責任者と研修状況及び報告書等の書類を確認してヒアリングを実施

⑤技能実習生へのフォロー

技能実習生に対して母国語通訳者によるヒアリングを定期的に行い、生活面や体調面を含めた相談及び指導を実施。

⑥その他

常時、技能実習生と電話やメール等でコミュニケーションを図り、メンタルヘルスケア及び悩み相談を実施

6.「技能実習生受入れまでの手続き」

1

技能実習生の申込み

受入企業から監理団体組合に必要な職種、人数、送出国の求人の申込み。費用面や受入れまでのスケジュールを確認し、受入企業と監理団体組合で契約を締結

2

技能実習生の求人

契約締結後、監理団体組合は、受入れ企業が希望する送出国の送出機関に求人票を提出

3

技能実習責任者の選任

受入企業においては、「技能実習責任者」を1名以上選任し、講習を受けて資格を取得していただく必要があります。

4

技能実習生の面接(申込みより約1ヶ月後)

送出機関にて現地にて応募を行い、約1ヶ月後面接を実施。面接に関しては、基本的に現地の送出機関にて受入企業及び監理団体組合にて「直接面接」行う。尚、事情により「オンライン面接」でも可能となります。

5

技能実習生の採用

面接後、採用を決定しますが、技能実習生を受入企業に配属されるまで、最短で約6カ月の期間が必要となります。その6ヶ月間は、現地での教育や入国に関わる申請手続き等によるものです。

6

技能実習生受入の書類申請

監理団体組合は、技能実習生が入国するまでに「外国人技能実習機構」及び「出入国在留管理局」に申請書類の提出を行います。「技能実習計画書」を作成し、「外国人技能実習機構」に提出。計画書の認定が承認されれば、「出入国在留管理局」に技能実習生の在留資格を申請し、査証の認可を行います。

7

技能実習生の入国

現地での教育及び公的機関への申請が終了後、技能実習生が入国し、監理団体組合の社員が空港まで迎えに行き、入国後講習の施設へ送ります。

8

技能実習生の入国後教育

技能実習生は、入国後講習施設にて約1ヶ月以下の教育訓練を実施します。

  • 日本語学習
  • 日本での生活マナーを学習
  • 技能実習法や労基法等(安全衛生管理も含む)の労務講習
  • その他基本ルール
9

受入企業への配属

面接にて採用後、約7ヶ月後に受入企業への配属となります。配属時には、勤務地の役所での転入手続き、金融機関の口座開設等日本で生活する上での手続きを監理団体が対応いたします。尚、住居等の準備及び生活する上での備品等については、受入企業にて配属までに準備していただきます。

7.「技能実習生採用に伴う費用」

採用時点での相場や送出国等によりますが、必要な諸経費等の目安は以下の通りです。

(1)申込み費用

10,000円

1社当たり(組合加入1口)
※退会時返却

(2)入国前の費用

50,000円

1名当たり
入国前講習費、技能実習計画申請料、入国手続き費用

(3)入国後~配属

250,000円

1名当たり
渡航費・空港送迎費、入国後講習費(宿泊代・光熱費含む)、技能実習生総合保険(3年間分)、実習生生活費(1ヶ月分)、来日健康診断費

(4)配属後の管理費

35,000円/月

1名当たり月額(職種等により追加費用あり)
※上記費用に送出機関への監理費5,000円含む
※緊急時における監理団体組合派遣交通費を実費として発生する場合あり

(5)配属後の検定、継続申請費

50,000円

1名当たり
技能検定料、在留資格申請手数料、技能実習計画申請手数料

(6)帰国時費用

50,000円

1名当たり
渡航費・空港送迎費

費用まとめ

3年間で1名当たりの必要経費 400,000円 (2+3+5+6)
3年間での1名当たりの管理費 1,260,000円 (4×36ヶ月)

※上記費用は、あくまでも概算でありますので、参考価格となります。
※項目によっては、消費税がかかる場合があります。

Ⅲ 特定技能制度

2025年10月より、登録支援機関として特定技能外国人の受入支援業務を開始いたしました。

1.特定技能制度とは

特定技能制度は、2019年4月に創設された在留資格で、深刻な人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れる制度です。

技能実習制度が「国際貢献」を目的としているのに対し、特定技能制度は「人材確保」を主な目的としています。

2.技能実習制度との主な違い

項目 技能実習 特定技能
制度目的 国際貢献・技能移転 人材確保
在留期間 最長5年(3号まで) 1号:最長5年
2号:制限なし(更新可能)
転職 原則不可 同一業種内で可能
家族帯同 不可 2号は可能
日本語能力 入国時は基礎レベル 日本語能力試験N4以上
技能水準 段階的に習得 即戦力レベルが必要

3.特定技能1号・2号の違い

特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け

  • 在留期間:1年、6ヶ月又は4ヶ月ごとの更新、通算で上限5年まで
  • 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験免除)
  • 日本語能力:生活や業務に必要な日本語能力(N4以上)
  • 家族帯同:基本的に認められない
  • 支援:登録支援機関等による支援が必要

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け

  • 在留期間:3年、1年又は6ヶ月ごとの更新で制限なし
  • 技能水準:試験等で確認(熟練レベル)
  • 日本語能力:試験等での確認は不要
  • 家族帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
  • 支援:不要

4.特定技能の対象分野

特定技能制度は、以下の12の特定産業分野で外国人材の受入れが可能です。

介護
ビルクリーニング
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
建設
造船・舶用工業
自動車整備
航空
宿泊
農業
漁業
飲食料品製造業
外食業

5.登録支援機関の役割

登録支援機関は、特定技能1号外国人を雇用する企業に代わって、または企業と共に、外国人が日本で安定的に就労・生活できるよう支援を行う機関です。

ボンド協同組合は、登録支援機関(登録番号:25登-012411)として以下の支援を提供いたします。

事前ガイダンス

雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前又は在留資格変更許可申請前に、労働条件・活動内容・入国手続・保証金徴収の有無等について説明

出入国する際の送迎

入国時に空港等と事業所又は住居への送迎、帰国時に空港の保安検査場までの送迎・同行

住居確保・生活に必要な契約支援

賃貸住宅の契約、銀行口座開設、携帯電話契約、ライフラインの契約等の支援

生活オリエンテーション

日本での生活ルール、公共交通機関の利用方法、医療機関の利用方法、災害時の対応等の情報提供

日本語学習の機会提供

日本語教室や日本語学習教材の情報提供、日本語学習の支援

相談・苦情への対応

外国人が十分理解できる言語での相談対応、母国語相談窓口の設置

日本人との交流促進

地域住民との交流の場や、地域のお祭りなどの行事の案内・参加の補助

転職支援(人員整理等の場合)

受入れ企業の都合により雇用契約を解除する場合の転職先探しの支援

定期的な面談・行政機関への通報

支援責任者等が外国人及びその上司等と定期的に面談し、労働基準法違反等があれば通報

6.技能実習から特定技能への移行

技能実習2号を良好に修了した方は、試験を受けることなく特定技能1号へ移行することができます。

技能実習1号

1年目

技能実習2号

2~3年目

技能実習3号

4~5年目


試験免除で移行
特定技能1号

最長5年

特定技能2号

更新可能(制限なし)

※ 技能実習から特定技能へ移行することで、最長10年以上の長期雇用が可能になります。

7.ボンド協同組合の特定技能支援サービス

ボンド協同組合では、監理団体登録支援機関の両方の機能を持つことで、技能実習から特定技能まで一貫したサポートを提供いたします。

ワンストップサポート

技能実習生の受入れから特定技能への移行まで、一つの組合で完結

長期雇用の実現

技能実習(最長5年)+特定技能(5年以上)で長期的な人材確保が可能

安心の継続サポート

同じ組合が継続して支援するため、外国人材も企業も安心

母国語対応

母国語通訳者による相談対応で、コミュニケーションの不安を解消

お問い合わせ

ボンド協同組合

〒584-0021
大阪府富田林市中野町1丁目653-1

TEL: 0721-23-0537 FAX: 0721-25-9769

監理団体許可番号:許2408000094 登録支援機関:25登-012411

組合事業に関するお問い合わせは、以下の方法でお気軽にご連絡ください。

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受付時間:平日 9:00〜17:00

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